商標権

偽者と説明したうえで、あるいは本物と偽って知り合いに偽ブランド品を販売してしまった、なんてことはありませんか。その際の罪状と責任はどうなるのでしょうか。ケースに分けて説明してみましょう。

・コピー品と説明したうえでの販売:商標権の侵害-商標第78条(商標権又は専用使用権を侵害したものは5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)にあたるそうです。双方納得したうえでの売買ですから当事者間に問題はないかもしれませんが、偽物の横行を助長する行為は、ブランド確立のために要した企業の権益を侵害するということでしょうか。

・本物と偽って販売:商標法違反及び詐欺罪にあたり、このケースでは偽造物とわかってから5年間、売買時から20年間は返金義務が生じるそうです。しかし実際には、販売者が本物と主張をすれば、購買者が詐欺の証明をしなければならないので、返金にはなかなかいたらないようです。

蛇足ですが、個人使用のための偽ブランド品の購入を取り締まる法律はないそうです。しかし外国での購入はみつかれば関税で没収(2000年には110万点が知的財産権侵害擬似物として没収)されますので気をつけましょう。
その昔(いつの事?)日本も中国や韓国に劣らぬ?コピー大国で、欧米各国の怒りをかっていました。

発展途上国からのし上がるために国民一丸となっていたころです。

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